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業務改善助成金の対象となる設備投資と助成額

  • 執筆者の写真: takashi watanabe
    takashi watanabe
  • 2024年12月5日
  • 読了時間: 3分

社会保険労務士の渡辺です。

今回は業務改善助成金の対象となる設備投資と助成額についてご案内します。

1⃣対象となる生産性向上のための設備投資

2⃣助成額の計算方法

3⃣助成上限額

4⃣引き上げる労働者の考えかた

の順でご案内します。

1⃣対象となる生産性向上のための設備投資

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象です。

・複数設備の抱き合わせ

・同様の機器を複数台

・機器とサービスの組み合わせ

・経営コンサルタント

・重機のリース(3年分)

・中古品

等も生産性の向上に資すると見なされれば助成対象になり得ます。

で実際にどのような設備投資に助成されたかを記載しています。


2⃣助成額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率を掛けた金額と助成上限額を比較し、いずれか安いほうの額となります。

3⃣助成率と助成上限額

助成率は基本的に3/4=75%です。

私は茨城県内の30人未満の規模の事業所様に業務改善助成金のご案内しているので、それ30人以上の助成上限額は割愛しています。


4⃣引き上げる労働者数の考え方

・事業場内最低賃金である労働者

・事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げ労働者」に参入されます。

いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。


例:事業場内最低賃が1010円の事業場で30円コースを申請する場合

A:事業場内最低賃金である労働者なので「引き上げる労働者」に算入可

B:申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

C:Aに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

D:すでに引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

よって引上げ人数は2名とカウントします。

賃金の引き上げは避けては通れません。それを達成するために設備投資をして業務を効率化せるのはとても前向きで素晴らしい事であると思います。業務改善助成金はその活動を国が応援するものです。


令和6年度の申請期限

申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。

申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。

しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。

来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?


□業務改善助成金に興味がある

□労務管理を適正化したい

□生産性向上ための設備投資をしたい

□サービス内容をご理解いただける

1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。


渡辺たかし社会保険労務士事務所

社会保険労務士 渡邉崇

社会保険労務士登録番号:08220023

Phone:090-2456-9230

ご連絡をお待ちしております。


 
 
 

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□業務改善助成金に興味がある

□労務管理を適正化したい

□生産性向上ための設備投資をしたい

□サービス内容をご理解いただける

1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。

E-mail:takashiw75@ozzio.jp

Phone:090-2456-9230

ご連絡をお待ちしております。

■事業所概要・プロフィール
渡辺たかし社会保険労務士事務所

代表 渡邉 崇   
(社会保険労務士登録番号 第08220023)
​生年月日:1975年11月10日
​出身地:茨城県水戸市
趣味:ゴルフ、競馬、飲酒、数字を眺めること
​大学卒業後は小売業・専門商社に勤務し常に現場に立ち、お客様のご要望にお応えし、その結果会社の売上・粗利益の向上に微力ながら貢献してきました。
今度は労務管理唯一の国家資格である社会保険労務士という立場で中小企業の経営者様の事業の健全な発展に貢献いたします。

 

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