茨城県の最低賃金のはなし
- takashi watanabe
- 2024年12月8日
- 読了時間: 3分
社会保険労務士の渡辺です。
今回は茨城県最低賃金のはなしです。
1⃣茨城県の最低賃金の推移
2⃣10年前の賃金との比較
3⃣地域別最低賃金の未満率と影響率
の順で進めます。

1⃣茨城県の最低賃金の推移
茨城県の最低賃金が2024年10月から1,005円になりました。
過去10年間の茨城県の最低賃金の引き上げ額↓

10年間で258円も引き上げられました。
特に令和4年度以降の引き上げ額が大きくなり令和6年に大台の1,000円に乗りました。
働く側にとってはうれしいことですが・・・
最低賃金は石破首相に代わっても引き続き大幅な引き上げをしていきそうです。
経済界では慎重な声もあるので議論は曲折も予想されますが、2020年代に全国平均時給を1,500円に引き上げるのが目標だそうです。
2025年から2029年の5年間は今年の52円を上回る引き上げが予測されます。
2⃣10年前の賃金との比較
時給が258円引き上がると、どれくらいの影響があるのかを確認します。
例えば10年前にアルバイトの方を最低賃金で5人、月70時間労働させたとすると
1人の月の給与は747円×70時間=52,290円
1月の事業所様の人件費は52,290円×5人=261,450円
年間の事業所様の人件費は261,450円×12か月=3,137,400円でした。
それが令和6年10月以降だと
1人の月の給与は1,005円×70時間=70,350円
1月の事業所様の件費は70,350円×5人=351,750円
年間の事業所様の人件費は351,750円×12か月=4,221,000円になります。
この条件だと10年前と比較し
従業員の方1人の給与は年間で844,200円-627,480円=216,720円増え
事業所様の人件費が4,221,000円-3,137,400円=1,083,600円増えることになります。
従業員の方にとっても、事業所様にとっても結構な額です。
価格転嫁が進み粗利益が向上した、又は生産性が向上し業務効率が上った事業所様は従業員の方へお支払いする原資が増え問題なく対応できるのだろうと思います。
3⃣地域別最低賃金の未満率と影響率
現実的には最低賃金の引き上げに苦慮している事業所様もあります。
下図は厚生労働省の「令和4年最低賃金に関する基礎調査」です。
【未満率】は最低賃金を改正する前に、最低賃金額を下回ている労働者の割合
【影響率】は最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回る労働者の割合

令和4年のデータですが茨城県の未満率は2.1%、影響率は19%です。
茨城県の常用雇用労働者は約1,045,000人なので単純に計算すると
1,045,000人×2.1%=21,945人の方が最低賃金未満
1,045,000人×19%=198,550人の方が1,005円になった場合に影響を受ける可能性があります。そしてその方を雇用している事業所様があるということです。
業務改善助成金は最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った事業所様にその設備投資にかかった費用の一部を助成する制度で、様々要件はありますが生産性を高め、賃金の引き上げをする中小企業の経営者様を応援するための制度です。
5⃣令和6年度業務改善助成金の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

Komentáře