業務改善助成金の申請から支給までのステップ
- takashi watanabe
- 2024年12月5日
- 読了時間: 3分
社会保険労務士の渡辺です。
今回は弊所のサービス内容のご案内と業務改善助成金の申請から支給までのステップをご説明します。
1⃣弊所の助成金申請代行サービスの考え方
2⃣ヒアリング・ご契約
3⃣申請から支給までのステップ
の順でご案内いたします。

1⃣弊所の助成金申請代行サービスの考え方
事業所様に助成金が入れば全て良しという考えではありません。助成金を活用するには法令水準の労務管理必要です。その労務管理の状況の確認、改善、適正化を社会保険労務士としてお手伝いし、事業所様の健全な発展に寄与するのが最大の目的です。
報酬は助成金が支払われた時だけ発生する完全成功報酬制です。支払われた助成額の30%をお願いしています。
2⃣ヒアリング、ご契約
・業務改善助成金の活用にご興味がある
・労務管理を適正化したい
・生産性向上を目的としたの設備投資をする予定がある
事業所様はいつでもお問い合わせください。ご訪問しヒアリングさせて頂きます。
ヒアリングでは設備投資のご希望、賃金引上げ対象者と予定額をお伺いし助成上限額を確認します。
また、業務改善助成金の申請に必要な労務管理帳簿の共有をお願いします。
そして弊所の業務改善助成金代行サービスの代行報酬についてご案内します。
その内容にご理解頂けたら、「代行契約書」を締結させて頂きます。
そこからはより具体的に出勤簿・賃金台帳・就業規則・労働条件通知書の内容が適正なのかを確認し、帳簿書類の整備の助言をさせていただきます。
その後、独自に開発した300項目のチェックシートを活用し、申請に向けた準備を進めます。
3⃣申請から支給までのステップ
申請から支給までは下図のような流れで、厳密で厳格な労働局様と何度もやり取りがあります。事業所様と私とで協力し粘り強く進めていきます。
申請から支給決定にに要する期間は3か月~8か月です。取り組みの実施に要する期間が異なるので幅が大きいです。

令和6年度の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

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