業務改善助成金Q&A②業務改善内容
- takashi watanabe
- 2024年11月27日
- 読了時間: 7分
更新日:2024年12月5日
社労士の渡辺です。
今回は3回に渡ってお届けする業務改善助成金のQ&Aの2回目、業務改善内容をご紹介します。
実際にどんな設備投資に対して助成されるのかの参考になるとと思います。

問1:どのような設備投資が助成の対象となるのですか?
答:助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認めれれる設備投資です。生産性向上には、例えば事業場の売り上げ増や収益改善も含みます。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものあります。
問2:広告宣伝費や汎用事務機器などの購入費用は、助成の対象となりますか?
答:広告宣伝に係る費用や汎用事務機器などの購入費用については「通常の事業活動に伴う経費に該当」に該当するため、助成たいしょうとはりません。
問3:助成対象経費の下限は10万円とのことですが、消費税を含めて10万円以上である必要がありますか?
答:助成対象経費の下限の10万円に消費税は含まれません。税抜き価格が10万円以上が対象です。また、1つの価格が10万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が10万円以上となる場合は、助成の対象となります。
問4:設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか?
答:導入機器等の納品は、交付決定後でなければなりません。交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできません。申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差支えありません。
問5:設備投資等の内容は、賃金引上げ計画の対象者と直接関連している必要がありますか?
答:業務改善の目的は、事業場の生産向上等により、賃金引上げに際しての負担を軽減することです。そのため賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題ありません。
問6:相互関連のない複数の設備投資を行いました。まとめた金額を総事業費として申請することはできますか?
答:相互に関連のない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。
問7:設備投資を自社で施工、製造するものでも助成対象になりますか?
答:原則として自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
問8:老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も設備投資に当たると認められますか?
答:既存の機器設備の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機械設備を導入することは「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし既存の機器設備より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより生産性の向上、労働の率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
問9:事業場内ですでに使用している機器を増設しました。増設についても設備投資として助成対象になりますか?
答:既存の機器だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められた場合には、助成対象になります。
問10:設備投資を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになりました。この場合も助成対象になりますか?
答:外注していたものを設備投資を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象になります。
問11:設備投資は年間を通じて常時使用するものに限られますか?
答:使用する時季が限られるもの、常時使用しないものであっても助成対象になります。ただし、想定される使用頻度が極端に低いものは生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、認められません。

問12:設備投資として事業主が使用する機器を購入します。助成対象になりますか?
答:事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、生産性向上を認められる場合は、助成対象になります。
問13:業務用高機能プリンターに付属するパソコン等も設備投資として助成対象になりますか?
答:高性能プリンターの稼働に専用のパソコンが必要な場合はそのパソコンも助成対象になります。
問14:パソコンやタブレットは助成対象ですか?
答:基本的に汎用にパソコン、タブレットは助成の対象外です。ただしPOSレジシステムを導入するのに、既存のパソコン、タブレットでは稼働せず一体にとなって使用するものは助成対象です。また、物価高騰の影響を受けた事業者である場合に限って助成対象になります。
問15:ホームーページの作成、改修は助成対象ですか?
答:一般的なホームページの閲覧者からの質問、問い合わせを受ける機能を付加する改修等は「広告宣伝費」に該当し助成対象になりません。ただしホームページ上で受発注及び決済の両方を可能となるもののほか、受注機能を付加する改修は助成対象になります。
問16:人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象ですか?
答:賃金引上げに効果的なものに限られており、そのような教育等を行うことができる団体に支払う費用であれば助成対象です。例えば、労働者の一般的な教養を高めるためのセミナー等は対象外です。
問17:作業場のレイアウト変更や来客感知システムは助成対象になりますか?
答:例えば調理場の改修は調理した料理を一時的に置く棚の設置、カウンターの改修、食器の一時保管棚の設置により労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合は助成対象になりえます。また、1階玄関への来客設置システムの設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合は助成対象となりえます。
問18:業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象になりますか?
答:「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされています。しかし、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象になります。
問19:外国語の研修は助成対象ですか?
答:外国人観光客の接客の為の外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売り上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されていれば賃金引上げに効果的なものとして助成対象になります。
問20:助成対象となる経営コンサルティング経費とはどのようなものですか?
答:外部専門家やコンサル会社による経営コンサル費用(人員削減、労働条件の引き下げを内容とするものを除く)。新たに継続的コンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
問21:リース料金、保守料金は助成対象ですか?
答:リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約の経費の支払いの場合、助成対象となる経費は助成実施年度に支払われるものに限ります。複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象です。
問22:事業完了日はどのように定めたらよいでしょうか?
答:1⃣導入機器の納品日、2⃣助成対象経費の支払い完了日、3⃣賃金引上げ日(就業規則の改正日)のいずれか遅い日です。事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。やむを得ない理由がある場合は、申請書に理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属る年度の3月31日までとすることができます。
問23:振り込み手数料は助成対象ですか?
答:振り込み手数料は助成対象外です。
今回は業務改善内容のQ&Aを23項目ご案内しました。どのような設備投資等が助成されるのかの参考になさってください。また業務改善助成金の内容をご理解を頂いたうえで計画的なご利用をおススメします。ご不明な点がございましたら、何なりとお問合せください。
令和6年度の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

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