業務改善助成金Q&A③不交付となる事由他
- takashi watanabe
- 2024年11月27日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年12月5日
社労士の渡辺です。
今回は業務改善助成金のQ&Aの3回目【不交付となる事由他】をご紹介します。

問1:本人の希望で短時間勤務に変更し、賃金の引き下げを行いました。本人の希望でも不交付事由の賃金引き下げに当たりますか?
答:本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引き下げがあった場合でも交付対象となり得ます。こうした場合はにつていは、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、理由が記された署名捺印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
問2:定年退職後の再雇用の際に賃金が減少するのは、賃金引き下げにあたりますか?
答:賃金規定に基づく賃金の減少については、就業規則にあらかじめ定められている場合は賃金引き下げには該当しません。賃金体系上、高齢期に賃金カーブが右肩下がりになっていることについても賃金引き下げに該当しません。不当に労働条件の不利益変更を行った場合は賃金引き下げに該当し、不支給になります。
問3:基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は賃金引き下げに当たりますか?
答:基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額されることにより、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は賃金引き下げに当たりません。
問4:経営不振、生産調整による賃金引き下げは賃金引き下げに当たりますか?
答:経営不振による賃金引き下げの他、所定労働時間の短縮により月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、助成対象になりません。
問5:他助成金と併せて助成金を受けることはできますか?
答:他の助成金について助成対象が同一の設備投資等に要する費用でないものについては併せて助成を受けることができますが、他の助成金の補助目的等が重複する場合は併給調整の対象になります。業務改善助成金で賃金引上げ対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金改定コース)の支給対象者としてカウントすることはできません。
問6:労働基準監督署の是正勧告を受けても助成金を利用することはできますか?
答:労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば、助成金を受けられる可能性があります。
問7:助成対象経費の条件は税込みの価格ですか?
答:消費税を抜いた額です。
問8:計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか?
答:申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安くなった場合。賃金引上げ日の変更については軽微な変更になります。納品期日は変更になった場合についても事業完了予定日を超えないものは軽微な変更です。
問9:引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどのようにしたらよいですか?
答:引き上げた賃金は原則として事業実績報告書の提出期限日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合で賃金の引き上げが3月1日、事業完了日が3月31日で賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書の提出は4月10日までが提出期限の為4月15日支払いの分の賃金台帳を提出できない可能性があります。この場合は労働局に相談してください。
問10:助成対象経費をクレジットカードで支払ってもよいですか?
答:原則として振り込み払いです。
問11:状況報告の確認対象者はどの労働者ですか?
答:対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上げ計画に基づき賃金を引き上げた労働者です。賃金台帳の写しを添付し、賃金額を確認します。
今回は不交付となる事由他のQ&Aを11項目ご案内しました。労働局の審査は厳密かつ厳格です。業務改善助成金の内容をご理解を頂いたうえで計画的なご利用をおススメします。ご不明な点がございましたら、何なりとお問合せください。
令和6年度の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

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