最賃引上げ後押し 業務改善への支援拡充
- takashi watanabe
- 2024年12月10日
- 読了時間: 3分
社労士の渡辺です。
今回は来年度の業務改善助成金の内容に関連する政府の総合経済対策の新聞記事をご紹介します。

最賃引上げ後押し 業務改善への支援拡充
政府は11月22日、総合経済対策を閣議決定した。賃金・所得の増加に向けた日本経済・地方経済の成長を柱の1つに位置づけ、賃上げ環境の整備に取り組むとした。
適切な価格転嫁と生産性向上支援によって最低賃金の引き上げを後押しし、「2020年代にに全国平均1,500円」の達成に向けて努力を続けていく方針を明記。中小企業が最賃引上げに対応できるよう、業務改善や設備投資に対する支援を充実させるほか、事業環境の変化に関する相談体制を拡充するとしている。
持続的・構造的賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進にも取り組むとした。具体的には、教育訓練給付金の給付率の上限の引き上げなど改正雇用保険法によるリスキリング支援策の周知広報を行い、全世代のリスキリングを支援する。新設された「団体等検定」の合格者の適切な評価と処遇改善を促進するほか、産官学連携によるリカレント教育プログラムの実施も支援する。
ジョブ型人事の導入を促進するため、多様な導入企業の事例を詳細に説明した「ジョブ型人事指針」の周知・普及にも取り組むとしている。
労働新聞2024年12月9日号
令和6年度の業務改善助成金の申請期限は迫っていますが、来年度の業務改善助成金は記事にあるとおり拡充されます。どのように拡充されるのかは現時点では不明ですが現状の内容よりさらに使いやすくなると思います。続報があればすぐにお知らせします。
一方で最低賃金は、あと5年で1,500円に引き上がる計画です。事業所様においてはそれに対応すべく、業務改善助成金のご活用をぜひご検討ください。

令和6年度の業務改善助成金の助成率は基本的に75%で助成上限額は下記のとおりです。


対象となる設備投資等の内容

令和6年度業務改善助成金の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

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