今あるものを最大化する!業務改善助成金活用の価値
- takashi watanabe
- 2024年12月26日
- 読了時間: 6分
社会保険労務士の渡辺です。
今回は事業所様にとっての業務改善助成金の価値、弊所のサービス内容を下記の順でをお伝えします。
1⃣お金目的だけではない!業務改善助成金活用の価値
2⃣弊社の目的と業務改善助成金申請代行サービス料金のご案内
3⃣今あるものを最大化したい!私が業務改善助成金活用をおススメするわけ
4⃣令和6年度業務改善助成金の助成上限額内
5⃣令和6年度業務改善助成金の申請期限

1⃣業務改善助成金の価値はお金だけではない!業務改善助成金活用の価値
①助成金を活用すると事業所様の労務管理が整う
助成金活用の申請をするためには労務管理が整備されている必要があります。
労働条件通知書・出勤簿・賃金台帳・従業規則・その他の労務管理書類
の提出が必要で、それられが法定水準以上でツジツマがあっている必要があります。
弊所のサービスは必要な労務管理が助成金活用できるレベルを目指します。
助成金活用の有無にかかわらず、助成金の要件に該当する取り組みを行っている会社は多いようです。特別な施策を実施する必要はありません。今の状態の帳簿等を整備をお互いに協力して進めれば正しい道に進んでいきます。
弊所のサービスは着手金等を頂きません。助成金が入金になった後に、ご請求させて頂く完全成功報酬制ですので、無駄な費用は発生しません。

②助成金を活用すると事務所の働き方改革が進む
厚生労働省管轄の助成金は全て、法定水準以上の取り組みに対して支給されます。
助成金を活用できる事業所様は法定水準以上の働きやすい職場づくりを行っているということです。
弊所では労務管理が法定水準の以上の事業所を増やし、茨城県内の事業所様の働き方改革を進めたいと考えています。
③採用難、人手不足への対策
繰り返しになりますが、助成金の申請が通れば事業所様の労務管理は法定水準を満たしているということの証明になります。人手不足の状況下で求職者の方から選ばれるためにも、労務管理の整備は必須です。助成金活用で求人募集の際にも有利になるということです。
弊所では事業所様の経営の継続的な安定に資するため、労務管理面からサポートします。
④助成金に100万円には1000万円の価値がある
売り上げ100万円と助成金として入金された100万円の価値は異なります。
助成金は直接利益となるお金です。売り上げではなく利益です!経費処理では収益(雑収入)として計上します。
例えば業務改善助成金として100万円入金されたとしましょう。
経常利益率が10%であれば100万円の利益を出すためには約1000万円売り上げる必要があります。1000万円売り上げるを向上させる苦労を想像すると・・・
助成金100万円(雑収入)には1000万円の売り上げと同様の価値がある!
⑤助成金はノーリスクで活用できる
助成金活用の有無にかかわらず、最低賃金の引き上げに伴う時給の見直し等、助成金の要件に該当する取り組みを行っている会社は多いです。
無理な賃上げ、正社員化等で事業所様の負担を高める必要はありません。
弊所では助成金がなくても、やりたい取り組みに対して助成金の活用を提案しています。
完全成功報酬制ですので、事業所様にはプラスでしかありません!
2⃣弊社の業務改善助成金申請代行サービスのご案内
弊所業務改善助成金申請代行サービスの目的と内容
■労務管理が助成金活用できるレベルを目指します。
■労務管理が法定水準の以上の事業所を増やし、茨城県内の事業所様の働き方改革を進めます。
■経営の継続的な安定に資するため、労務管理面からサポートします。
■助成金がなくてもやりたい取り組みに対して助成金の活用を提案します。
■特に従業員数が10人未満の事業所様にメリットが大きいサービス内容です。
従業員数が10人未満の事業所様には作成を義務付けられていませんが、就業規則の作成もサービス内容に含んでいます。将来のために10人未満の事業所様も就業規則が必要です。求人や採用の際に役立ちますし、労使間トラブルも未然に防げる可能性があります。
弊所の業務改善助成金申請代行サービスをご利用いただければ、経営者のお悩みの一部を一時的にでも下記図ぐらい軽減できると考えています。

業務改善助成金申請代行サービス料金
完全成功報酬制(助成金が入金後、ご請求)ですので、着手金等無駄な費用は発生しません。
申請が通らず助成金が入金されない場合でも、一切費用は発生しません。
報酬はシンプルに事業所様が受給した助成金額の30%(税別)です。

3⃣今あるものを最大化したい!兼業社労士の私が業務改善助成金活用をおススメするわけ
社会人になり25年前後。その間に転職を数回しましたが、絶え間なくお客様と会社のために労働してきました。会社勤めをしながら6年間前に社会保険労務士を目指し、3度目で合格。それから3年間が経過。今でも会社員です。社会保険労務士の仕事は兼業で務めさせていただいています。
会社員と社労士の二刀流で大丈夫か?と言われますが大谷選手を引き合いに「最初は懐疑的な方もいました」とお答えしています。
そして時間がない・お金がないと嘆かずに、今あるものを最大限に活用し最大限の成果を得たいのです。とお伝えしています。
労務コンサルや人事制度設計等の偉そうなことはできない私でも事業所様のお役にたてるサービスを構築しました。それが業務改善助成金申請代行サービスです。申請には労務管理の整備、働き方改革の推進、生産性向上の為の設備投資が必要で、助成金申請の準備を事業所様と協力して進めていく過程で、労務管理が整います。しかも最初から料金を頂くのではない成功報酬制なのでリスクが全くありません。
事業所様に今あるものを最大化できるサービスです。もちろん助成金申請ができない、または申請が通らない場合もあり得ますが、その場合でも費用は一切発生しません。事業所様が労務管理を意識して頂くきっかけになれば、それで幸いです。
完全成功報酬でできるのは、私が会社員で安定した収入があり、お金目的だけではなく、本心から事業所様の健全な発展に貢献したいからです。
報酬が受給した助成額の30%と高めの設定なのは、他の費用は全く発生しないのと、申請から支給まで何度もやり取りが必要で、書類の整備、進捗管理等を独自に開発した300項目以上のチェックリストに従って作業を勧めるので、相当な労力を必要とするためです。

4⃣令和6年度業務改善助成金の助成上限額のご案内
令和6年度の業務助成金の助成率は75%で従業員規模30人未満の事業所様の助成上限額は下記のとおりです。

5⃣令和6年度業務改善助成金の申請期限
申請期限は令和6年12月27日で事業完了期が令和7年1月31日です。
申請できた可能性がある事業所様も今年度の申請は厳しい状況です。
しかし地域別最低賃金は1500円になるまでで引き上ります。
来年度の申請に向けて今から計画、準備を進めませんか?
□業務改善助成金に興味がある
□労務管理を適正化したい
□生産性向上ための設備投資をしたい
□サービス内容をご理解いただける
1つでもあてはまる事業所様はぜひお問合せください。
渡辺たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 渡邉崇
社会保険労務士登録番号:08220023
E-mail:takashiw75@ozzio.jp
Phone:090-2456-9230
ご連絡をお待ちしております。

Comments